お鍋の時期の到来と共に、今年も年末調整の時期がやってまいりました。
今回は、年末調整のお話をしたいと思います。
給与や賞与を会社から支払われる際、概算の税金などが差し引かれた金額となっています。
しかし、差し引かれている(=源泉徴収)税金は、確定のものではなく、あくまで概算になります。
そしてどこかで、この源泉徴収された税金を正しい年間の税額に一致させる作業が必要になってきます。
その作業が、年末調整になります。
よって、年末調整とは、主に「給与所得者」を対象に行われるものになります。
もちろん、年末に行われない場合も例外としてあります。
たとえば、死亡した場合は死亡時、非居住者(1年以上)となる場合は出国時、12月給与後に退職した場合は退職時、
に年末調整が行われます。
年末調整の流れを図にしました。
この図の最後の所得税を、より小さくする行為=節税、と解釈できます。
年末調整で、でき得る節税は、2つしかありません。
この図から所得税を小さくする要素は、(1)▲給与所得控除、(2)▲所得控除、(3)▲住宅ローン控除、の3つですが、
このうち▲給与所得控除は、国が定めた額を用いますので、納税者の判断が、入り込む余地はありません。
よって、年末調整で給与所得者が、納税をコントロールでき得る余地があるのは、
▲所得控除か、▲住宅ローン控除だけ、になります。
▲住宅ローン控除は、家をローン等で買い、物件が国で定めた適用要件を満たす必要があり、
そして家を買うという行為を伴いますので、賃貸派・マイホーム派の人生観、経済哲学、家族計画などとあわせて、
利用する・しない、の判断が求められます。
いっぽう、▲所得控除は、▲住宅ローン控除ほど、敷居が高くなく、
ちょっとした見直しで節税が行える場合があるので、注意したいところです。
所得税の所得控除は、全部で14種類ありますが、寄附金控除と医療費控除と雑損控除の3つだけは、
年末調整で行うことができません。翌年以降の確定申告で、行っていただきます。
所得控除を図で整理したものがコチラです。
ここでは、個別の説明は省略しますが、会社から年末調整の資料がまわってきた際は、説明文をよく読み、
不明点などがあれば調べるなり、経理に問い合わせるなどしてみてください。
いつもより、違った結果が得られるかも知れません。
■年末調整受けられる条件
・扶養控除等申告書を提出、かつ、給与収入等が通算で2,000万円以下の者。
(=主たる給与の支払者に限って提出可能。いつ提出されたかは問わない。)
■年末調整の対象とならない人=確定申告を要する人
・扶養控除等申告書を未提出(=主に乙欄)
・給与収入等が2,000万円超の給与者
・丙欄使用の日雇いのアルバイト
・中途退職者で年末までに再就職していない者等
・非居住者etc…
■今年からの変更点は、3つ
(1)復興特別所得税を源泉徴徴収することとされました。
平成23年12月2日に特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税の額の
2.1%相当額が増税されることとなっています。
(2)給与等の収入金額が、1,500万円超の給与所得控除額は、定額245万円。
(3)特定の役員等に対する、退職所得の計算の際、退職所得控除額を控除した
残額を2分の1する措置が廃止となっています。
(2)、(3)は対象となる者とそうでない者がいると思いますが、(1)の復興特別所得税に関しては、
納税者ほぼ全員に関係し、25年間続く話な割には、認知度は低いです。
様々な増税は、知らないうちにヒッソリと行われている、そう印象を強くする人は、多いでしょう。
誰かが言った。
税金の納め方は、2つしかない。
1つは自分で納める方法、そしてもう1つは、勝手知らぬ間に差し引かれている方法。