コラム

個人事業者の確定申告に関する調査

「年収○○万円以下の個人事業主には税務調査が入らない」とか、
「年収の○○割までなら経費を入れても大丈夫」といった、
都市伝説や四方山話が、特に事業家の集まる宴席で、しばしば聞こえてきます。

私は以前、同業者から、「弁護士には税務調査は入らない。
なぜなら、弁護士は訴訟をするのが仕事だから、税務調査官も訴訟となると厄介なので避ける。」
という話を聞いたことがあります。

私はそのような話を初めて聞いたので、ある税務調査官にこのことを、
雑談として聞いてみたことがあります。「弁護士にも税務調査って入っていますよね?」

その調査官いわく、「自分のいる税務署は、個人事業主の中でも、
特に個人の弁護士事務所が多いので、けっこう税務調査に入っています。」とのことでした。

現場の人間からすると、都合の良い話、武勇伝や美談だけが独り歩きする傾向があり、
そもそもそういった定説の88%は存在しない、という実感があります。

それぞれの話の真贋がどうなのか?というより、大事なのは、自分自身が一納税者であるならば、
税務調査が入ることを想定した対策、財務構築、理論武装をしておくべき、ということです。
税務調査に入られて困るやり方は選択しない、ことが重要です。

特に個人事業主の確定申告においては、非常に今、大きな地殻変動が起こっています。
その最たる理由は、以下の2つに絞られます。

1.国税通則法の改正により、所得税における税務調査の対象期間が、3年から5年に延長されたこと
2.平成26年度分から、白色申告者を含むすべての事業者は、記帳と帳簿書類の保存が必要になったこと

上記2つは、今まで以上に、税務調査の対象者を広げる意図があるように思えてなりません。

調査対象期間が5年に広がれば、それなりに修正額は積み上がることが予想できますし、
また、記帳義務や保存をすべての事業者に求めるということは、
いい加減な処理をしている事業者への事前警告に受け取れます。

ところで、会計ソフト利用者の2人に1人が使用している(※シェア63.2%
という圧倒的シェアを誇る弥生会計が、「個人事業者の確定申告に関する調査」結果を発表しました。

平成26年から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が広がることで、
新たに約150万人の白色申告者が、記帳・帳簿等の保存が義務付けられるようです。
しかし、この事実を知らない白色申告者の割合は6割もいる、と調査結果は指摘しています。

また、記帳をきちんと行っていない白色申告者ほど、
適正な節税を行えていないことが浮き彫りになっています。

記帳は、適正な所得計算、納税額の計算だけでなく、
自分自身の事業の分析にも活かせます。

申告するためだけに、記帳はするものではありません。
より事業を発展、成長させていくために必要なものなのです。

しかし、いきなり帳簿をつけてください、と言われても、
慣れない作業には、誰だって多くの手間と時間を奪われてしまいます。

そこでお薦めなのが、こちらの本。
ファイル

これならできる個人事業の経理と税金
大沢 育郎 (監修)

この本が、手にとってくださった方々の一助になれば幸いです。

  • ここからは、くだらない余談です。

    • 私のこちらの本は、低空飛行ながらソコソコ売れており(笑)、
      12刷で累計24,900部となりました。

      今は出版不況で、20年前の1/3しか売れないと言われています。
      よって、20年前であれば、74,700部(24,900×3)といったところでしょうか?

      ただ、出版不況で本を読む人が減ったか?というと、
      必ずしもそうではなく、図書館の貸出数は、年々右肩あがりです。

      2006年に売れに売れた「ヤバイ経済学」という名著があります。
      その中で、『完璧な子育て』という章があり、
      子どもの成績と、親の教育との相関関係を分析しています。

      家に本がたくさんある家は、子どもの成績が良く、
      しかし、図書館でよく借りてきて、家に本がたくさんある家は、
      これに当てはまらないようです。

      やっぱり本は買いましょう(笑)

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