コラム

甘い交際費と交際費の甘さ

平成25年4月1日以降開始事業年度から、資本金1億円以下の中小企業の接待交際費は、
年間800万円まで、全額経費として認められることになりました。

何度かの改正はありましたが、現状では、原則、中小企業の接待交際費は600万円までは、
90%しか経費にならず、支出額の10%には課税されています。
(※600万円を超えた部分は、全額課税。)

たとえば、その会社が50万円の接待交際費を使っていれば、45万円しか経費になりません。
法人所得がプラスであれば、5万円には法人税がかかります。
それが、今回の改正で、50万円全額経費になります。

ところで、なぜ?接待交際費は、今まで全額経費として認められて来なかったのでしょうか?

時代は、昭和29年にまで、さかのぼります。
当時の日本は、神武景気(昭和29年~昭和32年)と呼ばれ、高度成長期の真っただ中でした。
そして、その好況に乗って、接待交際費を会社がバンバン使うようになっていきました。
太宰治の斜陽族にひっかけて、会社のお金で遊興する人たちを称して、
社用族という言葉で呼ぶようになったのも、この頃と言われています。

それに対して国は、こう考えました。

今、好況だからといって、お金を湯水の如く使ってしまえば、いずれ会社が立ち行かなくなる時期が来るだろう。
できるだけ長く利益を上げ続け、納税し続けてくれることが、国家財政の安定確保に繋がるので、
「接待交際費の濫費=会社の財務の弱体化」を抑制しよう。

そこで、接待交際費の1部を経費として認めず、税金をかけることで、
接待交際費の無用な支出を抑え込もうとしたのが、そもそもの趣旨です。

ひるがえって現代。
平成26年4月から消費税率が8%になります。
そこで想定されるマイナス面の1つは、消費税率アップ後の消費の冷え込みです。

それに対して国は、こう考えました。

消費税増税後も、少しでもお金を使ってもらうべく、中小企業の接待交際費を
800万円までは、全額経費として認めてあげよう。
消費税増税後も、接待交際費を使って消費の下支えをお願いします!というのが、今回の改正の趣旨です。
(※大企業にまで、その対象を広げようと、目下、財務省で検討中。)

時代は流れ、会社の財務の弱体化を心配するどころではなく、
国の財務の弱体化を心配する昨今になったということが、大きく関係しています。

そのいっぽうで、1つ注意しておかなくてはいけないことは、
今後の税務調査時における、より厳しくなると予想される接待交際費のチェックです。

接待交際費としての税務上のルールが甘くなった分、なんでもかんでも接待交際費に突っ込んで、
会社の経費を少しでも多く計上しようと考える事業者が出てくるのではないか?と、
税務署としては、当然、目を光らせてくるわけです。

原則があれば例外があり、表があれば裏があり、
甘い蜜には毒があり、美しい薔薇には棘があるように、
接待交際費課税が甘くなった分、税務調査に関しては甘くなくなる
=某担当官からも、そのように聞きました。
ことを念頭に入れて、対処したいところではあります。

最後に、交際費の三要件を掲げておきます。
1.「支出相手先」が事業に関係ある者であること
2.「支出の目的」が事業関係者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な遂行を図るものであること
3.「行為の態様」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること

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